一般社団法人中国残留邦人・在日華人研究所 定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人中国残留邦人・在日華人研究所と称する。中国語では、二戰日本遺孤與在日華人研究所(中国語繁体字)又は二战日本遗孤与在日华人研究所(中国語簡体字)と表示する。
(目 的)
第2条 当法人は、第二次世界大戦後の中国残留邦人・在日華人等の特殊な体験を記録し、調査及び研究を重ねることにより、日本国民及び中国国民が第二次世界大戦によって被った甚大な苦難を乗り越え、努力して築いてきた平和及び友好の歩みを世界に示し、後世にその価値を継承していくことを呼びかけ、以って日中両国のさらなる平和及び友好の礎構築に寄与することを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.中国残留邦人・在日華人に関する歴史・資料・著作物等の調査及び研究。
2.中国帰国者及び関連団体に関する歴史・資料・著作物等の調査及び研究。
3.中国に友好的な日本人及び関連団体並びに在日中国人及び関連団体に関する歴史・資料・著作物等の調査及び研究。
4.第1号から第3号に掲げる個人及び団体が有する特殊な体験等の、オーラル・ヒストリー等の形式による記録、保存及び普及活動。
5.在日中国人の生活史・日中友好交流史等の調査、研究及び普及活動。
6.日本における中国文化の普及活動。
7.第1号から第5号に掲げる調査及び研究の成果をまとめた学術論文の発表及び著作物・伝記・資料集等の出版。
8.中国に友好的な日本人及び関連団体との友好促進のための交流活動。
9.日中両国のさらなる平和及び友好に資する、日本及び中国の研究者間・青年者間等の交流の機会の提供及び促進活動。
10.その他前各号に附帯又は関連する一切の事業。
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都大田区に置く。
第4条 当法人の公告方法は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社 員
(社員の資格の取得)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
(入会手続き)
第6条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第 49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。(4)総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第 10 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 社員総会
(構成)
第 11 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第 12 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開 催)
第 13 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。(招 集)
第 14 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の 10 分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。(議 長)
第 15 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第 49 条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第 18 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役 員)第 19 条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 理事のうち、1名以上を代表理事とする。
(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の任期)
第 21 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第 19 条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 22 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 23 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(構 成)第 24 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第 25 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督(3)代表理事の選定及び解職
(招 集)
第 26 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議 長)
第 27 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決 議)
第 28 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 29 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第 30 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第6章 計算
(事業年度)
第 31 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 32 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 33 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第 34 条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第 35 条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解 散)
第 36 条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 37 条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)第 38 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年3月 31 日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第 39 条 当法人の設立時社員の氏名と住所は、次のとおりである。 (個人情報を保護するために住所の情報を省略させていただきます。)
崔 学森
大上 忠幸
ZHAO HAICHENG(趙 海城)
齋藤 等
玉川 英俊
玉川 千恵子
川﨑 一彦 MA XIAOPING(馬 暁平)大平 健 富井 義則
和田 学
渡辺 貴美子
MA JINGQUAN(馬 景泉)
庄司 正美
常松 勝
(設立時の役員)
第 40 条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 崔 学森
設立時理事 大上 忠幸
設立時理事 ZHAO HAICHENG(趙海城)
設立時理事 齋藤 等
設立時理事 玉川 英俊
設立時理事 川﨑 一彦
設立時理事 MA XIAOPING(馬 暁平)
設立時理事 大平 健
設立時理事 富井 義則
設立時理事 和田 学
設立時理事 渡辺 貴美子
設立時理事 MA JINGQUAN(馬景泉)
設立時理事 庄司 正美
設立時理事 常松 勝 設立時代表理事 崔 学森設立時代表理事 大平 健
設立時監事 玉川 千恵子
(定款に定めのない事項)
第 41 条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人中国残留邦人・在日華人研究所設立のため、設立時社員崔学森、大上忠幸、ZHAOHAICHENG(趙海城)、齋藤等、玉川英俊、玉川千恵子、川﨑一彦、MAXIAOPING(馬暁平)、大平健、富井義則、和田学、渡辺貴美子、MAJINGQUAN(馬景泉)、庄司正美、常松勝の定款作成代理人である行政書士菖蒲悠太は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和7年6月1日
設立時社員 崔 学森
設立時社員 大上 忠幸
設立時社員 ZHAO HAICHENG(趙海城)
設立時社員 齋藤 等
設立時社員 玉川 英俊
設立時社員 玉川 千恵子
設立時社員 川﨑 一彦
設立時社員 MA XIAOPING(馬 暁平)
設立時社員 大平 健
設立時社員 富井 義則
設立時社員 和田 学
設立時社員 渡辺 貴美子
設立時社員 MA JINGQUAN(馬景泉)
設立時社員 庄司 正美
設立時社員 常松 勝
上記設立時社員の定款作成代理人
東京都大田区池上二丁目9番2-305 号 しょうぶ行政書士事務所
行政書士 菖蒲 悠太